先ほどの日記で、池袋vivo!でのフルーツビール開催の記事を書きましたが、それに関連して。
実は日本ではフルーツビールが全て【発泡酒】になるってご存知でしたか?
実は現在流通している発泡酒には2種類あります。
[1] 麦芽率の低いもの [いわゆる節税型発泡酒]
[2] 日本でビールの原料として認められていない原料を使ったもの
[1]についてはよく知られていると思うのですが、あまり知られていないのが[2]のほう。
日本の酒税法でビールの原料として認められているのは「麦芽、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん、糖類等」。
これ以外の原料を使うとビールとは認められません。
果物は原料として認められていないので、日本で流通している
フルーツビールは全て「発泡酒」扱いです。
厳密には「フルーツビール」という単語すらNGなのです。
だから最近メディアはこういったビールを“地発泡酒”と言ったりします。
だからと言って、酒税は安くありません。もちろん麦芽率の低い節税型発泡酒のフルーツビールもありますが、少なくともサンクトガーレンの
フルーツビールは全て麦芽率が高いので普通のビールと同じ税金を払っています。
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■地ビールより酒税の高い地発泡酒
地発泡酒は地ビールより税金が高いんです。
地ビールは大手ビールと比べて資本力などが弱いため、酒税面で15%の優遇を受けています。▼
地ビールの税制優遇について詳しくはこちら
ところが地“発泡酒”だと、この優遇が受けられません。
地“ビール”のみが優遇対象なのです。
▼つまりこう
節税型発泡酒 < 地ビール(15%酒税優遇) < 大手ビール=地発泡酒(優遇なし)
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■同じ麦芽率のスイーツビール。一方はビール、一方は発泡酒
それに関連して。ほぼ同じ麦芽率のスイートバニラスタウトと黒糖スイートスタウト。
スイートバニラスタウトは発泡酒で、黒糖スイートスタウトはビールです。
なぜならバニラ(スパイス)はビールの原料として認められておらず、黒糖は糖類なのでビールの原料として認められているからです。