★情報は記事を書いた時点のものです。月日の経過で状況が変わっていることがあります。過去の記事をご覧になっている場合はご注意下さい。
続きを読む...
2012/03/07 19:52 | コラム
先ほどインペリアルチョコレートスタウトに2か所「2.14」を隠している記事を書きましたが、今回のは3種類のチョコビール共通のものです。
2012/02/10 11:47 | コラム
インペリアルチョコレートスタウトはバレンタイン向けのビールということでラベル内にバレンタインデーの日付「2.14」の数字を2か所入れてあります。
2012/02/10 11:12 | コラム
今日はこれが書きたくて、前2つのブログを書いたと言っても過言ではありません。 先日、地ビール会社が造る発泡酒、つまり「地発泡酒」は「地ビール」よりも酒税が高いという記事をブログで書いたところ、こんな質問を頂きました。 「発泡酒免許しか持っていない地ビール会社は、地ビール税制優遇の恩恵は受けられないのか?」と。 実は、私もこれが謎だったのです。 これに関して厚木税務署に話を聞いたので、簡単にまとめておきます。 結論から言うと、発泡酒免許しか持っていない地ビール会社にも税制優遇の恩恵はあります。 ただし麦芽25%以下の発泡酒に限り、だそうです。 ちょっと複雑なので、図にまとめてみました(クリックで拡大します)。
2011/06/24 22:55 | コラム
先日の日記でフルーツビールは日本では全て【発泡酒】について解説しましたが、それに関連して。 実は日本では、ビールの免許を持っているだけではフルーツビールは造れません。 なぜ? フルーツビールは、日本では【発泡酒】だからです。 では、造るために何が必要か? 発泡酒免許です。 実は以外と知られていないのですが、ビール免許と発泡酒は別ものです。 ビールを造るためにはビール免許が、発泡酒を造るためには発泡酒免許が必要です。 そのため、ビール免許をもっているだけでは節税型発泡酒はもちろん、フルーツビールも造ることはできません。 逆に、発泡酒免許しかもっていない地ビール会社ではビールを造ることができません。 サンクトガーレンでは、両方の免許を取得しているので、麦芽100%の副原料なしのビールも、フルーツビールも造ることができます。 ▼取得免許に見る地ビール会社一例(クリックで拡大)
2011/06/24 22:27 | コラム
RSS
Miki
神奈川県厚木市の元祖地ビール屋サンクトガーレンの広報です。
感謝ビール入飲み比べ6本セット
詳細はこちら
一升瓶ビール<金>
6種飲み比べセット
ビール&ウインナー
12種飲み比べセット
ページトップ