元祖地ビール屋【サンクトガーレン】

一升瓶ビール、スイーツビールなど個性的なビールを仕掛ける厚木市の地ビール蔵。日本最老舗地ビール会社で、国際大会金賞常連ビールも多数。

情報は記事を書いた時点のものです。月日の経過で状況が変わっていることがあります。過去の記事をご覧になっている場合はご注意下さい。

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2012年02月10日(金)

チョコビールラベルの秘密

先ほどインペリアルチョコレートスタウトに2か所「2.14」を隠している記事を書きましたが、今回のは3種類のチョコビール共通のものです。

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2012/02/10 11:47 | コラム

2012年02月10日(金)

インペリアルチョコレートスタウトのラベルに隠れた2.14

インペリアルチョコレートスタウトはバレンタイン向けのビールということでラベル内にバレンタインデーの日付「2.14」の数字を2か所入れてあります。

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2012/02/10 11:12 | コラム

2011年06月24日(金)

発泡酒免許しか持っていない地ビール会社に酒税の優遇措置は無いのか?

今日はこれが書きたくて、前2つのブログを書いたと言っても過言ではありません。

先日、地ビール会社が造る発泡酒、つまり「地発泡酒」は「地ビール」よりも酒税が高いという記事をブログで書いたところ、こんな質問を頂きました。

発泡酒免許しか持っていない地ビール会社は、地ビール税制優遇の恩恵は受けられないのか?」と。

実は、私もこれが謎だったのです。


これに関して厚木税務署に話を聞いたので、簡単にまとめておきます。

結論から言うと、発泡酒免許しか持っていない地ビール会社にも税制優遇の恩恵はあります。

ただし麦芽25%以下の発泡酒に限り、だそうです。

ちょっと複雑なので、図にまとめてみました(クリックで拡大します)。

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2011/06/24 22:55 | コラム

2011年06月24日(金)

ビール免許じゃフルーツビールは造れない

先日の日記でフルーツビールは日本では全て【発泡酒】について解説しましたが、それに関連して。

実は日本では、ビールの免許を持っているだけではフルーツビールは造れません。

なぜ?

フルーツビールは、日本では【発泡酒】だからです。

では、造るために何が必要か?

発泡酒免許です。


実は以外と知られていないのですが、ビール免許と発泡酒は別ものです。

ビールを造るためにはビール免許が、発泡酒を造るためには発泡酒免許が必要です。

そのため、ビール免許をもっているだけでは節税型発泡酒はもちろん、フルーツビールも造ることはできません。

逆に、発泡酒免許しかもっていない地ビール会社ではビールを造ることができません。

サンクトガーレンでは、両方の免許を取得しているので、麦芽100%の副原料なしのビールも、フルーツビールも造ることができます。


▼取得免許に見る地ビール会社一例(クリックで拡大)

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2011/06/24 22:27 | コラム

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サンクトガーレン有限会社 〒243-0807 神奈川県厚木市金田1137-1 TEL:046-224-2317 FAX:046-244-5757  info@SanktGallenBrewery.com