今日はこれが書きたくて、前2つのブログを書いたと言っても過言ではありません。
先日、地ビール会社が造る発泡酒、つまり「地発泡酒」は「地ビール」よりも酒税が高いという記事をブログで書いたところ、こんな質問を頂きました。
「発泡酒免許しか持っていない地ビール会社は、地ビール税制優遇の恩恵は受けられないのか?」と。
実は、私もこれが謎だったのです。
これに関して厚木税務署に話を聞いたので、簡単にまとめておきます。
結論から言うと、発泡酒免許しか持っていない地ビール会社にも税制優遇の恩恵はあります。
ただし麦芽25%以下の発泡酒に限り、だそうです。
ちょっと複雑なので、図にまとめてみました(クリックで拡大します)。
地ビール会社が15%の税制優遇を受けられるのは、以下いずれかの条件を満たしている商品のみ。
1、麦芽50‐100%、かつ指定原料のみで造ったビール(ビール免許保持地ビール会社対象)
2、麦芽率25%以下の節税型発泡酒(発泡酒免許保持地ビール会社対象)
上の図を見ると麦芽率25-50%の発泡酒が、恐らくメーカーとしては手を出さないだろうグレーゾーンになっているのがわかります。(このラインを造るなら麦芽24.9%の発泡酒を造ったほうが…という思惑)
このゾーンに、ビールと発泡酒の境目を無くすべく技術力を磨くメーカー(酒税は安く、でも味は限りなくビールに近く)と、財源確保のためにビールと発泡酒の境目をはっきりさせたい税務署の葛藤が見えるような気がします。。。
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