先日の日記でフルーツビールは日本では全て【発泡酒】について解説しましたが、それに関連して。
実は日本では、ビールの免許を持っているだけではフルーツビールは造れません。
なぜ?
フルーツビールは、日本では【発泡酒】だからです。
では、造るために何が必要か?
発泡酒免許です。
実は以外と知られていないのですが、ビール免許と発泡酒は別ものです。
ビールを造るためにはビール免許が、発泡酒を造るためには発泡酒免許が必要です。
そのため、ビール免許をもっているだけでは節税型発泡酒はもちろん、フルーツビールも造ることはできません。
逆に、発泡酒免許しかもっていない地ビール会社ではビールを造ることができません。
サンクトガーレンでは、両方の免許を取得しているので、麦芽100%の副原料なしのビールも、フルーツビールも造ることができます。
▼取得免許に見る地ビール会社一例(クリックで拡大)
ドイツスタイルのビールを造っている地ビール会社には「ビール免許」しかもっていないところが多いように思います。
恐らく、ドイツにはビールには麦芽・ホップ・水・酵母以外の一切の副原料を認めない、というビール純粋令があった影響でしょう。
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発泡酒免許しかもっていないビール会社は醸造量が少ないので、あまり全国に流通していることは少ないのが特徴です。
最近増えている、自分で造ったビール(正確には発泡酒)を自分のお店で販売するブルーパブも、発泡酒免許しかもっていないことがほとんどです。
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ビール免許も発泡酒免許ももっている地ビール会社は、その強みを活かし麦芽100%のビールから副原料を使ったフルーツビールまで、幅広い個性豊かなワインナップを造っているところが多いです。
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※注意※ 発泡酒免許しかもっていなかったところが後にビール免許を取得することや、ビール免許しかもっていなかったところが後に発泡酒免許を取得することもあります。
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